FJK法律事務所 トップ » FJK法律事務所とは
FJK法律事務所とは About Us
迅速かつ丁寧、そして限りなき満足へ。
理念:
これまで、主に、海事、企業法務、一般民事等の業務を行ってきましたが、常に迅速、的確を心掛けています。困難な事案では深い考察も必要ですが、大半の業務はスピードが大事です。お客様が法人や事業をされている個人の方の場合は、特にそうです。お客様の時間間隔に合わせ、且つご相談にジャストミートした回答、対応ができるように、注力しています。
また、特に海事では、専門性の高さも必須です。海事法の世界は、幅が広く、且つ深く、さながら万華鏡か小宇宙です。常に研究を怠ることはできません。
他方、事業をされていない個人の方の場合、先ずじっくりお話をお聞きし、本当に希望されていることが何かを理解、共有した上で、お客様に寄り添いながらそれが実現できるようにベストを尽くします。
さらに、単独事務所の利点を生かして、融通の効くきめ細かで柔軟な対応をしていきたいと思います。
業務内容、実績:
- 1.海事・航空
- 海難審判(平成9年9月海事補佐人登録)、衝突損害、船主責任制限事件、各種傭船契約、船荷証券、船舶売買契約、船舶管理契約、造船契約、貨物損害、外国海事法、航空関係法等
■主な担当事件- 韓国に輸出中の機械が航海中に損傷した場合、輸出代行業者の債務不履行及び運送業者の不法行為責任が認められた事例。原告シッパーを代理。(神戸地裁平成22年10月6日判決、判例時報2103号139頁、判例タイムズ1353号210頁、海事法研究会誌212号73頁)
- 漁港内において、未明に無灯火状態で操船中の漁船に対して、航行中の漁船が後方から衝突した事故につき、追突された側に七割の過失を認めた事例。被告の追突した漁船の船長を代理。(和歌山地裁平成26年4月11日判決、判例時報2259号94頁、海事法研究会誌225号64頁、大阪高裁平成27年1月16日判決、同会誌229号38頁)
刑事事件で弁護人として稼働し、不起訴。
海難審判で補佐人として稼働し、「懲戒しない」裁決。 - 漁港沿岸で、前進航行する漁船が停留中の漁船に衝突した事故の民事裁判で、衝突した漁船に八割五分の過失を認めた事例。停留中の漁船で亡くなった船長の遺族を代理。(京都地裁舞鶴支部平成27年和解)
海難審判で、衝突された漁船の甲板員の補佐人としても稼働し、「懲戒しない」裁決。 - 外国船舶が牡蠣筏に衝突して損傷を与えた事故に関する損害賠償請求事件を受任した被害者側弁護士に注意義務違反があったとして、委任契約における債務不履行責任の有無が問題となった事例。被告弁護士を代理。(肯定、広島高裁平成29年6月1日判決、判例時報2350号97頁、海事法研究会誌241号72頁、否定、広島地裁平成28年4月19日判決、判例時報同号109頁、海事法研究会誌242号87頁)
- 陸運会社が要冷蔵品を受荷主の別の部署に誤配し、劣化した事故により、貨物保険金を支払った保険会社が代位求償により陸運会社に賠償請求をした件で、請求額の大幅減額で、平成30年に示談解決した事例。陸運会社を代理。
- コンテナ荷役中の人身事故につき、被告の定期傭船者を代理。請求額の大幅減額で合意。(東京地裁令和元年和解)
- 淡路島岩屋港で、漁船同士の衝突により一方の船長が亡くなった件で、もう一方の船長が業務上過失往来危険、業務上過失致死の罪で起訴され、無罪となった事例。弁護人として稼働。(神戸地裁令和元年9月17日判決、海事法研究会誌246号54頁)
- 船舶の買主が売主の詐欺により損害を被ったとして売主に賠償請求したが、被告売主の仲裁の抗弁により、訴えが却下された事例(大阪地裁令和元年12月13日判決、海事法研究会誌257号58頁)。
原告が控訴し、控訴審も控訴を棄却(大阪高裁令和2年9月25日判決、同会誌同号68頁)。被告(被控訴人)を代理。 - 定期傭船契約に関する紛議につき、日本海運集会所海事仲裁委員会の仲裁人として関与、仲裁判断(令和3年6月28日)。
- 2.企業法務
- 労務、経営、コンプライアンス等
■顧問先
海運会社、フレイトフォワーダー、家電メーカー 、医療機器販売、通信設備保守 - 3.一般民事
- 売掛金等債権回収、相続、交通事故、借地借家、不動産売買、不動産登記等
- 4.破産管財
- 裁判所より委嘱され破産管財人として多数経験(具体的業務は不動産売却、売掛金回収、過払金返還請求等)
- 5.渉外事件
- 外国人経営の会社の裁判事件、外国人個人の裁判事件、在外外国企業の日本企業に対する裁判事件、外国人の民事法律相談、英文、仏文契約書等